令和5年6月6日(火)参議院厚生労働委員会で質問に立ち、加藤勝信厚生労働大臣ほか厚生労働省と質疑を交わしました。
 今回、議題となったのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案」(いわゆる旅館業法改正法案)についてです。
 本法案は、新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍以降、特定の感染症に対する旅館の対応について宿泊拒否等の様々な課題が問題視されたため、旅館業を営まれる方や宿泊客の方々の双方がこころよく宿泊サービスを利用できるよう法整備をしたものです。
 ただ、旅館側による宿泊拒否を可能とする一方で多くの課題が生じる事も一つの懸念点となっています。私からは、以下の事項について質問をいたしました。
1.法案改正の趣旨について
2.衆議院における修正案に関する厚生労働省の受け止め
3.医療機関のひっ迫等を未然に防ぐための医療提供体制構築について
4.旅館業法における宿泊客としての外国人宿泊拒否対応の想定について
5.「特定感染症の患者であるとき」の感染症検査時における診断について
6.宿泊拒否事由の行為該当例について

動画については、下記のURLより御覧ください。
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7518#9820.8

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